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2020年10月12日 [太陽光保険]
廃屋の施設賠償保険2
土地の工作物の欠陥によって他人に損害を与えた場合は、工作物の占有者は賠償責任を負います。
工作物責任民法第717条
しかし、占有者が損害防止のために必要な注意義務を果たしている場合は、所有者が責任を負います。
所有者には、欠陥を前提としての無過失責任を負わせているわけです。
これは、不法行為の中でも、使用者責任とならび、特殊な不法行為と定められています。
先日のお問い合わせは結果として、廃屋の管理がなされない前提でしたので、保険加入をお断りしました。
まれではありますが、お客様のご要望にお応えできないこともあります。
工作物責任民法第717条
しかし、占有者が損害防止のために必要な注意義務を果たしている場合は、所有者が責任を負います。
所有者には、欠陥を前提としての無過失責任を負わせているわけです。
これは、不法行為の中でも、使用者責任とならび、特殊な不法行為と定められています。
先日のお問い合わせは結果として、廃屋の管理がなされない前提でしたので、保険加入をお断りしました。
まれではありますが、お客様のご要望にお応えできないこともあります。
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